店社安全衛生管理者とは

  • 店社安全衛生管理者とは

  • 店社安全衛生管理者は、日本の建設業の現場のうち、特定の工種において小規模な現場の安全衛生管理を店社より指導支援する者をいいます。建設業の元方事業者は、請負契約を締結している事業場ごとに、店社安全衛生管理者を選任する必要があります。選任を要する事業場は、建設業の元方事業者の労働者および関係請負人の労働者の数が常時合わせて20人以上の規模の現場であり、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の選任が義務づけられていないもので、ずい道等の建設の仕事、圧気工法による作業、人口集中地等での橋梁建設の仕事、又は鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事を行う場合になります。特定の工種以外の工種および常時10人以上50人未満の事業場においては安全衛生推進者が行ないます。

      常時20人未満の場合や特定の工種以外の工種においても、店社安全衛生管理者の選任・報告義務はなくても、現場の安全衛生を統括する必要があり、店社安全衛生管理者を選任しますが、労働基準監督署に特に報告を行なわない場合もあります。