衛生管理者免許試験
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要となっています。
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができ、第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
衛生管理者の試験は、全国7つの安全衛生技術センターで行われています。各科目4割以上、全科目合計で6割以上で合格となり、基準としては、それほど高いというわけではありません。ただし、各科目4割以上という基準があるため、苦手科目を作ると難しい試験になるでしょう。
また、第一種は第二種の上位免許に当たりますが、受験申請は段階を踏む義務はなく、最初から直接第一種を受けることもできます。
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