衛生管理者の仕事
衛生管理者とは、常時50人以上の労働者を使用する会社では、衛生管理者を選任する必要があります。業種を問わずで常時50人以上の労働者を使用する事業所は、衛生管理者を選任しなければなりません。指導・勧告又は通常の監督措置によって目的が達成されない場合、増員又は解任の命令が発動されます。衛生管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内で、選任報告書の提出期限は、所在地を管轄する労働基準監督署長へ遅滞無く行う必要があります。
衛生管理者の仕事は、定期的に作業場を見回り、労働者の健康のを守るために必要な処置を行う事になります。主な業務は以下になります。
・作業環境の衛生上の調査
・作業条件、施設の衛生上の改善活動
・救急用具の点検、整備
・衛生教育、労働者の健康保持
・衛星日誌など、職務上の記録の整備
・健康に異常のあるものの発見とそれに対する処置
・作業環境の衛生上の調査
・その他、衛生日誌の記載など職務上の記録を整備することなど
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